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厚労省さん、介護費の自己負担額を分かりやすく公表してください [社会保険]
今日のリサーチは、介護保険の自己負担額。
いつもながら、厚労省の統計データを見ていたも、判断を間違ってしまっては嫌なのと、わけわからないので(笑)、電話して問い合わせてみました。
教えていただいたデータはこちら。
http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/jigyo/09/dl/h21_point.pdf
【ステップ①】
p3 「5保険給付(介護給付・予防給付)」にある費用額7兆4,306億円から、給付費(利用者負担を除いた額)6兆8,721億円を差し引いてください。
→5,585億円
【ステップ②】
①で算出した金額を、p2「4サービス受給者数」393万人で割ってください。
→5,585億円÷393万≒142,111円
【ステップ③】
②で求めた金額は年なので、月であれば、12で割ってください。
→142,111円÷12≒11,842円
ようやく求まりました。ふぅ~
思ったよりも、だいぶ安いですね。
要介護別にはどうですか?と伺うと、別のエクセルを教えられました。これを見て、自分で数字を加工して計算してください、とのことです。
たいへんだよ~
計算して出してほしい。。ぶーぶー。
エクセルのリンクはこちらから。
http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/jigyo/09/index.html
いつもながら、厚労省の統計データを見ていたも、判断を間違ってしまっては嫌なのと、わけわからないので(笑)、電話して問い合わせてみました。
教えていただいたデータはこちら。
http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/jigyo/09/dl/h21_point.pdf
【ステップ①】
p3 「5保険給付(介護給付・予防給付)」にある費用額7兆4,306億円から、給付費(利用者負担を除いた額)6兆8,721億円を差し引いてください。
→5,585億円
【ステップ②】
①で算出した金額を、p2「4サービス受給者数」393万人で割ってください。
→5,585億円÷393万≒142,111円
【ステップ③】
②で求めた金額は年なので、月であれば、12で割ってください。
→142,111円÷12≒11,842円
ようやく求まりました。ふぅ~
思ったよりも、だいぶ安いですね。
要介護別にはどうですか?と伺うと、別のエクセルを教えられました。これを見て、自分で数字を加工して計算してください、とのことです。
たいへんだよ~
計算して出してほしい。。ぶーぶー。
エクセルのリンクはこちらから。
http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/jigyo/09/index.html
育児休業中の社会保険料 [社会保険]
厚生年金基金→企業年金連合会 [社会保険]
今日のリサーチは企業年金。中でも厚生年金基金について。
・勤続年数が10年未満の場合、基金は企業年金連合会に引き継がれる。
ただし、基金によっては15年というところもあるので、要確認。
・中途退職した場合、短期勤続(10年or15年未満)でも長期勤続(10年or15年以上)でも退職時に一時金として「上乗せ部分」のみ受け取れる場合がある。代行部分は企業年金連合会に引き継がれる。
→あくまで基金の余剰の部分なので、出せない基金もあるとのこと。なるほど。
→ここでちょっと確認。厚生年金基金は、「代行部分」と代行部分あわせてその3.23倍を努力目標とする「基本上乗せ部分」とさらに、基金独自の「加算部分」がある。
→電話で問い合わせた感覚だと、代行部分以外の加算部分が一時金として出されるという印象でした。ちょっとあいまいで申し訳ございません。。
・短期勤続で転職し、その転職先に厚生年金基金があると、上乗せ部分のみ移管できる。代行部分は企業年金連合会が引き継ぐ。つまり、将来的には国の年金、企業年金連合会、加入厚生年金基金の3箇所に請求することになる。
→このとき、原則退職してから3ヶ月以内の転職となっているが、実際は話し合いのモト、相手先基金が受け入れてくれれば、3ヶ月を過ぎても移管できる。実際、1年程度の事例があったそうだ。
だいぶ理解が深まった。
しかし、複雑だわ・・・。
・勤続年数が10年未満の場合、基金は企業年金連合会に引き継がれる。
ただし、基金によっては15年というところもあるので、要確認。
・中途退職した場合、短期勤続(10年or15年未満)でも長期勤続(10年or15年以上)でも退職時に一時金として「上乗せ部分」のみ受け取れる場合がある。代行部分は企業年金連合会に引き継がれる。
→あくまで基金の余剰の部分なので、出せない基金もあるとのこと。なるほど。
→ここでちょっと確認。厚生年金基金は、「代行部分」と代行部分あわせてその3.23倍を努力目標とする「基本上乗せ部分」とさらに、基金独自の「加算部分」がある。
→電話で問い合わせた感覚だと、代行部分以外の加算部分が一時金として出されるという印象でした。ちょっとあいまいで申し訳ございません。。
・短期勤続で転職し、その転職先に厚生年金基金があると、上乗せ部分のみ移管できる。代行部分は企業年金連合会が引き継ぐ。つまり、将来的には国の年金、企業年金連合会、加入厚生年金基金の3箇所に請求することになる。
→このとき、原則退職してから3ヶ月以内の転職となっているが、実際は話し合いのモト、相手先基金が受け入れてくれれば、3ヶ月を過ぎても移管できる。実際、1年程度の事例があったそうだ。
だいぶ理解が深まった。
しかし、複雑だわ・・・。
3大疾病付機構団信の保険料 [住宅]
住宅金融支援機構の団信が今日のリサーチテーマ。
以前にも取り上げましたが、現在の機構の団信保険料は
借入額1000万円に対し、年35800円(0.358%相当)。
では、3大疾病が付くとどうかというと、これがなかなかHP上探せなかった。
断念して、ナビダイヤルへ電話。0570-0860-31へ。団信専用ダイヤルなんだって。
トップページの「機構団信特約制度特約料シミュレーション」
→「特約料の年払い額のめやす」で、こちらが閲覧できます。
http://www.jhf.go.jp/files/100014177.pdf
この差が、3大疾病分、ということね。
ようやく解決!!(ほっ)
ふと、思いました。
残債の多い若い間に加入して、高齢になったら通常の団信に変更できないかしら?と。
再度、ナビダイヤルへ電話してみると、それはNGとのこと。
ただ、特約をはずす、つまり解約はできるそうで、でも、そうしたら団信としての機能もなくなってしまう。
いったん加入したら、基本的にはずっと継続、というのが原則のようです。
以前にも取り上げましたが、現在の機構の団信保険料は
借入額1000万円に対し、年35800円(0.358%相当)。
では、3大疾病が付くとどうかというと、これがなかなかHP上探せなかった。
断念して、ナビダイヤルへ電話。0570-0860-31へ。団信専用ダイヤルなんだって。
トップページの「機構団信特約制度特約料シミュレーション」
→「特約料の年払い額のめやす」で、こちらが閲覧できます。
http://www.jhf.go.jp/files/100014177.pdf
この差が、3大疾病分、ということね。
ようやく解決!!(ほっ)
ふと、思いました。
残債の多い若い間に加入して、高齢になったら通常の団信に変更できないかしら?と。
再度、ナビダイヤルへ電話してみると、それはNGとのこと。
ただ、特約をはずす、つまり解約はできるそうで、でも、そうしたら団信としての機能もなくなってしまう。
いったん加入したら、基本的にはずっと継続、というのが原則のようです。
ねんきん定期便
今日のリサーチは「ねんきん定期便」。
細かいところでは理解が浅かった…(反省)。
H20 ねんきん特別便を発送。
H21 ねんきん定期便の発送開始。
「ねんきん特別便」は、1回のみ。翌年以降の定期便に替わる。
定期便では、50歳未満は「これまでの実績に応じた年金額」が、
50歳以上は「年金見込額」が記載されます。
50歳以上の方の老齢年金を計算する際に用いられる「標準報酬額」は、直近1年の年収ベースで求められるもので計算されるそうだ。したがって、誕生日によってその年収をカウントする1年がずれるとのこと。確か、電話口の方は、「11月送付であれば、7月から1年をカウント」とか言っていたかな。源泉徴収票の「年収」とは別物ということだね(とはいえ、そんなに大きく変わらないはずだけど)。
ただ、そういわれると50歳未満に送られてくる「(参考)将来の年金見込額をご自分で試算できます」が気になる。
この用紙には、将来の年金額を自分で計算できるよう年金計算の公式に、実際の自分の数字が入力されて送られてくる。
肝心の将来の年金計算の基礎になる「標準報酬額」は、これまでの平均標準報酬額が記載されている。つまり、50歳以上の人が直近であるのに対して、若年者は過去の平均になっているということだ。
分かりにくくない?
統一すればいいのにー。
余計に年金額が低く見えちゃうよ。
期待させないよう狙っているのか??
細かいところでは理解が浅かった…(反省)。
H20 ねんきん特別便を発送。
H21 ねんきん定期便の発送開始。
「ねんきん特別便」は、1回のみ。翌年以降の定期便に替わる。
定期便では、50歳未満は「これまでの実績に応じた年金額」が、
50歳以上は「年金見込額」が記載されます。
50歳以上の方の老齢年金を計算する際に用いられる「標準報酬額」は、直近1年の年収ベースで求められるもので計算されるそうだ。したがって、誕生日によってその年収をカウントする1年がずれるとのこと。確か、電話口の方は、「11月送付であれば、7月から1年をカウント」とか言っていたかな。源泉徴収票の「年収」とは別物ということだね(とはいえ、そんなに大きく変わらないはずだけど)。
ただ、そういわれると50歳未満に送られてくる「(参考)将来の年金見込額をご自分で試算できます」が気になる。
この用紙には、将来の年金額を自分で計算できるよう年金計算の公式に、実際の自分の数字が入力されて送られてくる。
肝心の将来の年金計算の基礎になる「標準報酬額」は、これまでの平均標準報酬額が記載されている。つまり、50歳以上の人が直近であるのに対して、若年者は過去の平均になっているということだ。
分かりにくくない?
統一すればいいのにー。
余計に年金額が低く見えちゃうよ。
期待させないよう狙っているのか??
ハケンのお財布事情 [その他]
ちょっとおもしろい特集記事です。
ハケンのお財布事情が見えてきます。
http://rikunabi-haken.yahoo.co.jp/h/r/HS1Z130n.jsp?cmd=INIT&disp=/money/index
ハケンのお財布事情が見えてきます。
http://rikunabi-haken.yahoo.co.jp/h/r/HS1Z130n.jsp?cmd=INIT&disp=/money/index
平成22年度版 くらしの税情報
個人の税金について、見やすくまとめられています。
国税が出しているものなので、当然住民税について触れられていないのは仕方ない。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/000.pdf
国税が出しているものなので、当然住民税について触れられていないのは仕方ない。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/000.pdf
先進医療の実績報告 [社会保険]
H21/7/1~H22/6/30
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001f4sz-att/2r9852000001f50v.pdf
H20/7/1~H21/6/30
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/01/dl/s0120-2d.pdf
H19/7/1~H20/6/30
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/02/dl/s0203-8g.pdf
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/02/dl/s0203-8h.pdf
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/02/dl/s0203-8i_0001.pdf
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/02/dl/s0203-8i_0002.pdf
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/02/dl/s0203-8i_0003.pdf
H18/7/1~H19/6/30
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/03/dl/s0326-8e.pdf
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001f4sz-att/2r9852000001f50v.pdf
H20/7/1~H21/6/30
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/01/dl/s0120-2d.pdf
H19/7/1~H20/6/30
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/02/dl/s0203-8g.pdf
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/02/dl/s0203-8h.pdf
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/02/dl/s0203-8i_0001.pdf
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/02/dl/s0203-8i_0002.pdf
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/02/dl/s0203-8i_0003.pdf
H18/7/1~H19/6/30
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/03/dl/s0326-8e.pdf
健康保険の被扶養者 [社会保険]
健康保険の被扶養者について調べてみた。
全国健康保険協会HPには、ひとつの条件にこう書いてある。
「被保険者の直系親族、配偶者(戸籍上の婚姻届がなくとも、事実上、婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、弟妹で、主として被保険者に生計を維持されている人
※主として被保険者に生計を維持されている とは、被保険者の収入により、その人の暮らしが成り立っていることをいい、かならずしも、被保険者といっしょに生活をしていなくてもかまいません。」
そこで、疑問に思いました。弟妹?? 兄・姉は被扶養者になれないの??
HPにはさらに「被扶養者の範囲図」として家系図が掲載されている。そこで、兄姉は弟妹と区別され、被扶養者になれないような描き方になっている。
え??本当??
そこで、全国健康保険協会へ電話。聞いてみました。すると、回答はあっさり、
「“兄姉”でも被扶養者になれます」
えー??HPは間違っているの??
「ただし、…」
はい、はい、続きが聞きたい。
「同居が条件です」
ほっほー。そうきたか。なるほど。弟妹に関しては、「かならずしもいっしょに生活をしていなくてもかまいません」とあるが、この条件が兄姉にはないそうだ。そこで、さらに聞いてみた。
「兄姉はどうして同居が必要なんですか?」
「厚生労働省で決めているので、こちらでは分かりません」と。そりゃそうか。
ここで厚労省に聞こうか悩んだが、やめた(笑)。いつもお世話になっているので、これだけでわざわざ電話するのも申し訳ない。何かのついでのときに聞いてみようかな。
今日のリサーチは、結構おもしろかった。個人的に。^^
全国健康保険協会HPには、ひとつの条件にこう書いてある。
「被保険者の直系親族、配偶者(戸籍上の婚姻届がなくとも、事実上、婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、弟妹で、主として被保険者に生計を維持されている人
※主として被保険者に生計を維持されている とは、被保険者の収入により、その人の暮らしが成り立っていることをいい、かならずしも、被保険者といっしょに生活をしていなくてもかまいません。」
そこで、疑問に思いました。弟妹?? 兄・姉は被扶養者になれないの??
HPにはさらに「被扶養者の範囲図」として家系図が掲載されている。そこで、兄姉は弟妹と区別され、被扶養者になれないような描き方になっている。
え??本当??
そこで、全国健康保険協会へ電話。聞いてみました。すると、回答はあっさり、
「“兄姉”でも被扶養者になれます」
えー??HPは間違っているの??
「ただし、…」
はい、はい、続きが聞きたい。
「同居が条件です」
ほっほー。そうきたか。なるほど。弟妹に関しては、「かならずしもいっしょに生活をしていなくてもかまいません」とあるが、この条件が兄姉にはないそうだ。そこで、さらに聞いてみた。
「兄姉はどうして同居が必要なんですか?」
「厚生労働省で決めているので、こちらでは分かりません」と。そりゃそうか。
ここで厚労省に聞こうか悩んだが、やめた(笑)。いつもお世話になっているので、これだけでわざわざ電話するのも申し訳ない。何かのついでのときに聞いてみようかな。
今日のリサーチは、結構おもしろかった。個人的に。^^
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